取得価額(本体価額)の90%を、例えば6年間のリースの場合、6で除し
て得た額が年間のリース料です。これを年2回(9月末と翌3月末)に分け
て納入していただきます。
借り受ける時期は、殆どが年度途中です。借受け
月から9月か3月かいずれか近い月の分までが当年の最初の納付となります。
以降半年分ずつ納付することになります。最終の回には、最終回分のリー
ス料に加え、当初取得価額の10%を譲渡価額として納付していただきます。
上記にはいずれも消費税相当額が加算されます。
なお、前出の1、2、3、4、5、6の機械施設として借り受けるものに
ついては、貸付利子附加貸付料として毎年残存価額の
1.0%を、また、7、
8、9の機械施設として借り受けるものについては、毎年残存価額の
2.0%
を納付していただきます。(10の機械施設として借り受けるものについて
は、貸付機械施設により異なります。)これには消費税相当額は加算されま
せん。
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