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畜産関係施設リース事業の実際

 平成22年4月から、より使いやすくするために次のような改正をしました。

より多くの皆様のご利用をお待ちしています。

リ−ス期間の延長(短縮)ができます

利用者の要望によって、機械施設の法定耐用年数の60%から120%の範囲

(4年から9年)で延長(短縮)できます。

中古機械もリ−スします

草地造成や自給飼料生産用の機械施設で一定の基準を満たすものは、中古

機械もリースの対象となります。

ふれあい牧場もリ−スの対象になります

ふれあい牧場などの事業者は、機械(アイスクリーム・チーズ製造機など)

や施設(動物のゲージ、ベンチ、牧柵など)をリースの対象として利用で

きます。本件の貸付利子は、リース残高の1.0%とします。

 

1 借受け(リ−ス)の対象となる機械施設

 畜産農家が必要とする殆んどの機械類はリース対象となります。

 当リース協会で対象となるものは、多岐にわたりますので、以下のように分類し、

例示いたしました。機械の( )内数字は通常の貸付期間(年)です。

1

草地造成用機械施設 (中古機械を含む。)

 草地造成のための、ブルドーザー(6)、トラクター(6)やその付属施

設としてトラック(6)、連絡車(6)等

2

自給飼料生産利用機械施設 (中古機械を含む。)

 自給飼料の生産や利用のための、トラクター(6)、プラウ(6)、ハロ

ー(6)モアコンディショナー(6)、テッダー(6)、ラッピングマシン

(6)稲ホ−ルクロップサイレ−ジ生産用機械(6)等

3

生乳生産合理化施設

 生乳の生産を合理的に行うための、自動搾乳システム(搾乳ロボット)

(6)、パイプラインミルカー(6)、ミルキングパーラー(6)、搾乳ユ

ニット自動搬送装置(6)、バルククーラー(6)等、または、生乳検査用

の生乳成分測定器(6)等 

※搾乳ロボットの概要及び貸付の留意事項について

4

精液保管等機械施設

 凍結精液の保管や輸送を行うための、凍結精液保管器(6)、液体窒素補

給器(6)並びにこれらを輸送するための精液輸送用自動車(6)等

5

畜舎環境改善機械施設

 畜舎等の飼養環境の改善を図るための、消毒器(6)、細霧装置(6)、節

電装置(6)、哺乳ロボット(6)、通風装置(6)無停電装置(6)等 

6

中小家畜管理機械施設

 中小家畜の飼養管理のための、鶏舎用カーテン巻上げ機(6)、育雛ケージ

(6)、細霧装置(6)、節電装置(6)、通風装置(6)等 

7

家畜市場機械施設

 家畜市場の運営のための、電光セリ機(6)、電光掲示盤(6)等

8

食肉食鶏処理流通機械施設

 食肉や食鶏の処理の合理化を図るための、冷凍・冷却機(6)、自動解体機

(6)、スライサー(6)、自動計量器(6)、自動包装機(6)等

9

鶏卵処理流通機械施設 

 鶏卵の処理、加工、流通の合理化を図るための、自動洗卵選別機(6)、

オートシーラー(6)等

10

特認機械施設

 上記に例示したもの以外で、畜産経営を行う上で必要な機械についてはそ

の都度ご相談下さい。また、ふれあい牧場などで使用するアイスクリーム・

チーズ製造機、動物のゲージ、ベンチ、牧柵などが対象となります。

※7.8.9の家畜畜産物流通施設についてはこちらを参照

2 借受者となれる人

 直接の貸付けの相手方は、機械施設の種類ごとにそれぞれ次のような団体となっ

ております。個人で貸付けを希望される方は、これらの団体から再貸付け(または

再々貸付け)を受けることになります(貸付け事業の仕組み)。

 なお、1、4、7、8、9の機械施設は、団体の使用です。個人が利用できるの

は、2、3、5、6の機械施設になっています。それぞれ自分の経営に必要な機械

施設を選択し、ご検討、ご相談下さい。

1

草地造成用機械施設

1)

 地方公共団体が出資者又は構成員となっている都道府県の区域をその

事業区域とする公益法人(民法第34条に基づき設立された法人をいう。

以下同じ。)

2)

 都道府県土地改良事業団体連合会

2

自給飼料生産利用機械施設

1)

 農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」とい

う。)

2)

 都道府県又は(独)農畜産業振興機構が出資者又は構成員となっている

都道府県の区域をその事業区域とする公益法人

3)

 市町村又は農業協同組合等が主たる出資者又は構成員となっている公

益法人

3

生乳生産合理化施設

1)

 指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第9条第

1項の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)又は指定生乳生産者団

体の直接の構成員となっている農業協同組合等

(以下「指定生乳生産者団体等」という。)

2)

 地方公共団体、(独)農畜産業振興機構又は指定生乳生産者団体等が出

資者又は構成員となっている都道府県の区域をその事業区域とする公益

法人 

4

精液保管等機械施設

1)

 都道府県の区域をその事業区域とする農業協同組合等

2)

 地方公共団体、(独)農畜産業振興機構又は指定生乳生産者団体等が出

資者又は構成員となっている都道府県の区域をその事業区域とする公益

法人

5

畜舎環境改善機械施設

1)

 農業共済組合若しくは農業共済組合連合会

(以下「農業共済組合等」という。)又は農業協同組合等

2)

 地方公共団体、(独)農畜産業振興機構、農業協同組合等又は農業共済

組合等が出資者又は構成員となっている公益法人

6

中小家畜管理機械施設

1)

 農業協同組合等

2)

 都道府県又は(独)農畜産業振興機構が出資者又は構成員となっている

都道府県の区域をその事業区域とする公益法人

3)

 市町村又は農業協同組合等が主たる出資者又は構成員となっている公

益法人 

7

家畜市場機械施設

 家畜取引法第20条の市場再編整備計画に基づき整備された家畜市場

を所有する次に掲げる法人

1)

 農業協同組合等

2)

 地方公共団体又は農業協同組合等が主たる出資者又は構成員となって

いる公益法人

3)

 都道府県の区域をその事業区域とし、畜産に関する事業を営む者を構

成員とする中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連

合会であって、協会が特に認める者(以下「特認事業協同組合等」とい

う。) 

8

食肉食鶏処理流通機械施設

1)

 農業協同組合等

2)

 地方公共団体、(独)農畜産業振興機構又は農業協同組合等が主たる出

資者又は構成員となっている法人

3)

 都道府県の区域をその事業区域とし、食肉に関する事業を営む者を構

成員とする特認事業協同組合等

9

鶏卵処理流通機械施設

1)

 農業協同組合等

2)

 地方公共団体、(独)農畜産業振興機構又は農業協同組合等が主たる出

資者又は構成員となっている法人

3)

 都道府県の区域をその事業区域とし、鶏卵に関する事業を営む者を構

成員とする特認事業協同組合等

10

特認機械施設

 特に認める者

3 借受(リ−ス)期間

 リース期間は、財務省令に基づく償却資産の法定耐用年数を基に、当協会

はできるだけ簡単に対応していただくために、次のように6年間を基本とし

ていますが、法定耐用年数の60%から 120%の範囲(4年から9年)で延長

(短縮)できます。

・法定耐用年数5年以下の機械施設は、その法定耐用年数に1年を加えた期

 間

・法定耐用年数6年から9年までの機械施設は、6年間 

・法定耐用年数10年以上の機械施設は、その法定耐用年数の100分の60

 に相当する期間(端数切捨て)

4 借受料(リース料)

 取得価額(本体価額)の90%を、例えば6年間のリースの場合、6で除し

て得た額が年間のリース料です。これを年2回(9月末と翌3月末)に分け

て納入していただきます。 借り受ける時期は、殆どが年度途中です。借受け

月から9月か3月かいずれか近い月の分までが当年の最初の納付となります。

 以降半年分ずつ納付することになります。最終の回には、最終回分のリー

ス料に加え、当初取得価額の10%を譲渡価額として納付していただきます。

上記にはいずれも消費税相当額が加算されます。

 なお、前出の1、2、3、4、5、6の機械施設として借り受けるものに

ついては、貸付利子附加貸付料として毎年残存価額の 1.0%を、また、7、

8、9の機械施設として借り受けるものについては、毎年残存価額の 2.0%

を納付していただきます。(10の機械施設として借り受けるものについて

は、貸付機械施設により異なります。)これには消費税相当額は加算されま

せん。 

※リ−ス料の計算実例

5 公租公課の負担

 固定資産税、自動車諸税その他の公租公課及び動産総合保険料は借受者の

負担となります。(※動産総合保険制度参照)

6 借受期間終了後

 貸付契約書に規定しますが、リース期間の終了をもって、取得時の価額の

10%で借受者に譲渡します。

7 途中解除はできるのか

 できません。ただし、離農など特別の事情があるときは解除を認めますが、

その場合は、未払いのリ−ス料と譲渡価額の合計額(消費税を加算)で当該

貸付機械施設を買い取っていただきます。

8 リ−スにあたっての保証人、保証料

 個々の畜産農家は、農協、酪連等を通じて再借受けの形で借り受けるので、

当協会としては、原則として不要としています。なお、平成23年度から、

信用保険の制度が創設されました。万一に備え任意に加入できます。農家と

農協でご相談の上、是非ご利用ください。それ以外の団体、企業等はそのリ

−ス額に応じて、連帯保証人を中心とした保証措置を講じていただきます。

(個別にご相談ください。) 

9 借受けの申請と契約

 リースを受けようとする場合は、最寄の農協・農協連や都道府県の畜産主

務課・室か、都道府県の出先事務所にご相談ください。当協会からの直接の

借受者となる農協等に対して貸付決定したときは、当協会と貸付契約を締結

することとなります。この場合、農家個人は所属する農協等との再貸付契約

又は再々貸付契約を締結することになります。これらの事務は所属農協等で

指導してくれます。

 申請の時期は、当該年度末(3月末日)までに機械が導入されている必要

がありますので、2月末までに申請をお願いします。なお、都道府県を通じ

て、借受需要を把握することにしておりますので、できれば、前年の12月

までに借受希望を農協等にご連絡下さい。

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