公益財団法人畜産近代化リース協会定款

 

第1章  総   則

 

(名 称)                 
第1条 この法人は、公益財団法人畜産近代化リース協会と称する。(以下「協会という。)

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 この法人は、畜産振興上必要な機械・施設等の貸付け、乗馬の普及、地方競馬の用に供する機械

  等の貸付け並びに畜産及び馬事に関する調査研究等に関する事業を実施し、もって畜産の振興及び畜産

  物の安定供給の確保並びに地方競馬の振興及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 畜産振興上必要な機械・施設等の貸付けに関する事業
  (2) 乗馬施設の貸付けその他の乗馬普及に関する事業
  (3) 地方競馬の用に供する機械等の貸付けに関する事業
  (4) 畜産及び馬事に関する調査研究又は普及、啓発等に関する事業
  (5) 前各号の事業に附帯する事業
  (6) その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

(業務方法書)
第5条 この法人は、業務方法書を定めるものとする。
  2 業務方法書には、次に掲げる事項を規定するものとする。
  (1) 協会の行う機械・施設等の貸付けに係る次に掲げる事項
   ア 相手方及び対象施設等の範囲
   イ 貸付けの条件
   ウ 貸付契約の締結
  (2) その他協会の事業の運営に関する重要な事項
3 協会が業務方法書を定めるにあたっては、理事長が案を作成し、理事会の承認を受けるものとする。

  これを、変更する場合も、同様とする。

第3章 資産及び会計


(資産の管理)
第6条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て理事長が定める。

(基本財産)
第7条 次に掲げるものは、この法人の基本財産とする。
  (1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、

  基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会

  及び評議員会の承認を受けなければならない。

(長期借入金)
第8条 この法人は、事業に要する経費の支出に充てるため長期借入金の借入れをするときは、理事会に

  おいて特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって決議し、評議員会の

  承認を受けなければならない。

(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以

  下「事業計画書及び収支予算書等」という。)については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長

  が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同

  様とする。
2 事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければ

  ならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に

  供するものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監

  事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に

  提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければなら

  ない。
3 この法人は、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供すると

  ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び前項の書類(定款を除く。)については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出し

  なければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令

  第68号)第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を

  算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第4章 評議員


(評議員の定数)
第13条 この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。

  以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超え

    ないものであること。
   ア 当該評議員及びその配偶者又はその3親等内の親族
   イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ウ 当該評議員の使用人
   エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計

          を維持しているもの
   オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
   カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が、評議員の

    総数の3分の1を超えないものであること。
   ア 理事
   イ 使用人
   ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの

          にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
   エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である

          者
    @ 国の機関
    A 地方公共団体
    B 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
    C 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項

            に規定する大学共同利用機関法人
    D 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置

            法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人

           (特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会

  の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満

  了する時までとする。
3 評議員は、第13 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新

  たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲内で評議員会において定める報酬等の

  支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。


第5章 評議員会


(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 理事及び監事の報酬等の総額及び支給の基準
  (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 残余財産の処分
  (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月又は6月に1 回開催するほか、必要がある場合に臨

  時評議員会を開催する。

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請

  求することができる。
3 評議員会の招集は、評議員会の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の5日前

  までに評議員に通知しなければならない。

(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席

  し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

  3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 定款の変更
  (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  (4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければなら

  ない。

(決議の省略)
第22条 理事長が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、

  議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、そ

  の提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事長が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項

  を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の

  意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名以上がこれ

  に署名押印する。


第6章 役員

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 6名以上10名以内
  (2) 監事 1名
2 理事のうち1 名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち3名以内を業務執行理事(法人法第197条において準用する法人法第91条第1項

    第2号に規定する理事をいう。以下同じ。)とし、うち日常の業務の執行の調整を含む職務を行うもの

    1名を常務理事と称する。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執

  行理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を

  理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調

  査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の

  終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の

  時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

  した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで

  きる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において定める報

  酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の責任の免除)
第32条 この法人は、理事又は監事の法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の賠償責任に

  ついて、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める

  最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第7章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、理事会の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の5日前まで

  に理事及び監事に通知しなければならない。

(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

  の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197 条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、

  理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、その

  事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、出席した理事長及び監事(理事長が出席しなかった場合は、出席した理事及び監事)がこ

  れに署名押印する。


第8章 事務局


(事務局)
第39条 この法人に、事務局を置く。                   
2 事務局に関する規程は、理事会の決議を経て理事長が定める。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3 条、第4 条及び第14 条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」とい

  う。) 第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、

  その事項  の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項の変更以外の定款の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第41条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解

  散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権

  利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財

  産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、認定法

  第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5 条

  第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する

  方法による。


第11章 補     則

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な規程は、理事会の決議を経て理

  事長が定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

  等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」と

  いう。)第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第

  9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開

  始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、六車守とし、業務執行理事は、小谷敏彦(常務理事)、石木俊治及び

  大森伸男とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  雨 宮 敬 徳
  今 関 輝 章
  草 野 信 一
  柴 田   寛
  杉 野 繁 治
  鈴 木 良 治
  竹 中 美 晴
  野 口 政 志
  森     彪
  矢 嶋   仁

5 この定款の施行時に現に存するこの法人の業務方法書その他規程については、第5条の規定に基づき定

  められた業務方法書その他相当する・K定に基づき定められた規程とみなす。

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