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地方競馬用関係施設リース事業の実際

1 借受け(リ−ス)の対象となる機械施設

 地方競馬を開催する上で必要な、車両(6)(ダンプトラック、軽自動車等(5))、

車両用機器・設備(6)、発馬機(6)、馬場柵(6)、照明設備(6)、トレッドミル(6)、

ウォーキングマシーン(6)、暑熱対策機器(6)、簡易厩舎(6)、馬診察機器(6)、

投票券発払機(6)、レース情報表示・提供装置(6)、トータリゼータシステム(6)、

大型映像装置(6)、放送設備(6)、着順表示装置(6)、蓄電池(6)、無停電電源装置(6)、

自家発電設備(9)、エレベーター(10)、入場券発売機(6)、空調設備(6)、

事務機器(6)、事務システム(6)、携帯電話抑制装置(6)、監視カメラ(6)、

セキュリティシステム(6)、放馬検知システム(6)等です。

( )内数字はリース期間(年)です。  

2 借受者となれる人

 地方競馬主催者、競馬場、場外設備又はトレーニングセンターの施設を所有する

者等となっています。(法人の種類の限定があります。)

3 借受(リ−ス)期間

 当協会が行う他のリース事業と同様、リース期間は、財務省令に基づく償却資

産の法定耐用年数を基準としつつ、できるだけ簡明にするために、次のように決

めています。1にみるとおりほとんどが6年間です。

・法定耐用年数5年以下の機械施設は、その法定耐用年数に1年を加えた期間

・法定耐用年数6年から9年以下の機械施設は、6年間 

・法定耐用年数10年以上の機械施設は、その法定耐用年数の100分の60に

 相当する期間(端数切捨て)

4 借受(リース)

 畜産関係機械施設のリース事業と同様な取扱いです。該当するページを参照し

てください。ただし、当事業は無利子リース(附加貸付料なし)です。

5 公租公課の負担

 固定資産税、自動車諸税その他の公租公課及び動産総合保険料は借受者の負担

となります。(※動産総合保険制度参照)

6 借受期間終了後

 貸付契約書に規定しますが、リース期間の終了をもって、取得時の価額の10%

で借受者に譲渡します。

7 借受けの申請

 当協会馬事事業部あてご連絡ご相談ください。事業実施年度の当該年の1月ま

でごろに借受希望調書の提出をしていただき、3月までに申請書を提出していた

だきます。   

8 契約

 貸付けが決定しますと、借受者には当協会と貸付契約書を締結していただきま

す。

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