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地方競馬用関係施設リース事業の流れ

1 リース契約

(1)リース実施計画の策定

 地方競馬用施設のリースについては、毎年12月に各地方競馬主催者等から翌年

度の借受希望調書の提出を求め、借受希望の地方競馬主催者等からのヒアリング、

関係機関との協議を経て、翌年3月頃に各地方競馬主催者等に貸付額について内

報します。

(2)借受物件の機械及び購入価額等の決定

 地方競馬用施設のリースを希望する各地方競馬主催者等には、リースを希望す

る機械について、販売業者と価額や納入期日等を交渉し、導入条件を決定してい

ただきます。

(3)貸付申請書の提出

 リース機械の導入条件を決定した各地方競馬主催者等には、協会の定めた様式

の貸付申請書にリース機械の見積書等指定された書類を添えて、協会に申請して

いただきます。

(4)貸付契約及び売買契約の締結

 協会は、提出された貸付申請書の内容等について審査を行い、適当と認めた場

合は、各地方競馬主催者等との間で協会が定めた様式の貸付契約書により契約を

締結します。
 販売業者とは、協会が定めた様式の売買契約書により契約を締結します。

2 機械施設の納入と検収

 販売業者は、協会との売買契約に基づき、協会が指定する場所に指定期日まで

にリース機械を納入するとともに、協会が定めた検収項目に基づき借受者による

検収を受け、検収調書・受渡書を協会に提出します。

3 リース期間

 6年間が基本 
(当該機械施設の法定耐用年数によります。) 

4 リース料の計算と支払方法

(1)基本貸付料

 リース機械の取得価額から取得価額の100分の10に相当する額を控除して得た

額を、リース貸付期間の年数で除して得られた額(年額)を、12(月)で除して、

当該納期に係る借受月数を乗じて得られる額を、納期(9月末、3月末)ごとに分

割して納入していただきます。

(2)消費税相当額

 基本貸付料の額に対応する消費税相当額を、納期ごとに納入していただきます。

(3)リース料の支払回数と時期

 リース料等の支払回数は年2回で、上半期においては9月末日まで、下半期にお

いては3月末日までです。

5 リース期間終了後の貸付物件の措置

 リース期間が終了したときは、リース機械を借受者に対し、取得価額の100分

の10に相当する額に消費税相当額を加えた額で譲渡します。 

6 動産総合保険

(1)動産総合保険加入の目的

 貸付機械施設については、火災、落雷等各種の偶発的な事故による損害を補償

するため、借受者負担により当協会を保険受取人とする損害保険(動産総合保険)

に加入していただきます。保険料は機種、貸付期間によって計算され、保険料は

初回のリース料納入時に一括納入していただきます。

 ただし、陸運支局及び市町村登録を必要とする車両等の車両保険及び建物等の

火災保険については、借受者が当協会を保険受取人とする保険契約を締結してい

ただきます。

(2)貸付機械施設の損害保険の分類

ア 下記イ・ウを除いた機械施設

動産総合保険

イ 車両等(道路運送車両法に規定する登録、車両番号の
  指定又は市町村長交付の標識を受けるもの)

車 両 保 険

ウ 建物

火 災 保 険

(3)補償の範囲

 動産総合保険は、次のような偶然な事故により生じた損害が対象になります。

火災 落雷 破裂又は爆発 盗難 破損 航空機又は車両の衝突・接触 

労働争議 建物又は橋梁の崩壊 鈎損 煙害 雨淡水漏 雪害 水害 

電気的事故 機械的事故 台風による土砂崩れ・家屋倒壊等による被害

 ただし、以下の事項に起因する場合は補償の対象になりません。

戦争その他の変乱 国又は公共団体の公権力の行使 自然の消耗・さび・

かび・変質・変色・ねずみ食い・虫食い等 貸付施設そのもののかし 

核燃料物質 故意又は重大な過失 加工着手 修理・清掃等の作業

(定期点検的修理) 詐欺・横領 置き忘れ・紛失 地震・噴火・津波

(4)保険期間

 保険期間は、貸付機械施設の貸付期間(貸付開始日から貸付終了日まで)となり

ます。

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